『巻上げ機(ウインチ)運転特別教育とは?』対象・除外・受講時間をやさしく解説【安衛則36条11号】
2025/10/27
「巻上げ機運転特別教育」は、動力により駆動される巻上げ機(ウインチ)を運転する作業者に対し、事業者が実施することを義務づけられた教育です(労働安全衛生法59条3項)。対象業務は労働安全衛生規則(安衛則)36条11号に規定されています。事業者の責任で実施する教育であり、企業内実施・外部受講のいずれも可能です。
厚生労働省告示「安全衛生特別教育規程」の第14条で、学科6時間以上/実技4時間以上と定められています。一般的な科目例は、装置の構造・作業方法・災害防止・関係法令などです。
厚生労働省告示「安全衛生特別教育規程」の第14条で、学科6時間以上/実技4時間以上と定められています。一般的な科目例は、装置の構造・作業方法・災害防止・関係法令などです。
Q1. 手動ウインチでも特別教育は必要ですか?
A. 不要と整理されています(電動などの動力駆動が対象)。ただし、現場ルールや他法令の要件は別途確認してください。また、自社ルールとして操作手順教育やKY活動を行うことが望ましいです。
Q2. どこに確認すれば確実ですか?
A. 実際の適用可否や境界事例、事業者の義務、記録の保存期間などの最新の情報は所轄の労働基準監督署/労働局(都道府県の労働安全課等)へご相談ください。
電動ウインチのカタログはこちら:https://www.maxpull.co.jp/ct03/#04








